20年以上の税務経験。大野城市・春日市の税理士(税金対策・記帳代行)なら当事務所へ。
毎年12月に従業員さんの家族状況や支払った保険料等により、従業員さんの年間税額を計算します。
経営者の方は、月々の従業員さんの給料から源泉所得税を預かっていますので、従業員さんの月々預かった源泉所得税と計算した年税額の差額について、月々の源泉所得税を預かりすぎていたら従業員さんに返さなければなりませんし、預かった源泉所得税額が足りなければ従業員さんから不足分をもらわなければなりません。
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